固定資産税の減免制度について

減免を受けようとする場合は,納期限までに申請書に必要書類を添付して税務課に提出してください。

生活保護法の規定による生活扶助等を受ける者の所有する固定資産

生活保護法の適用を受ける人が所有する固定資産

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

地縁による団体,若しくはこれに準ずる団体の所有するもので,専ら当該地域の住民行事,集会などの公共の用に供する公民館,集会所その他これに準ずる固定資産

市の全部又は一部にわたる災害等により,著しく価値を減じた固定資産

火災,震災,風水害等により損害を受けた固定資産

その他特別の理由のある者が所有する固定資産

納税者や課税対象に特別の事情があるときは,固定資産税の減免が認められる制度があります。詳しくは税務課までお問合せください。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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