鉾田市暴力団排除条例について

鉾田市暴力団排除条例を制定しました 【平成24年4月1日施行】

市民・事業者・行政が一体となって市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活の確保、健全な社会経済活動の発展を目的として「鉾田市暴力団排除条例」が平成23年12月9日に制定され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

条例の主な内容

基本理念

暴力団の排除は、暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、「暴力団を恐れない」「暴力団に協力しない」「暴力団を利用しない」を基本理念として、市・市民・事業者等が連携・協力し、暴力団排除を推進することについて定めています。

市の役割

市は上記の基本理念にのっとり、市民等、茨城県暴力追放推進センターその他の関係機関などと相互に連携及び協力をして、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。

市民等の役割

市民等は、暴力団員等による不当な要求に応じないよう努めるとともに、暴力団に関する情報を知った際には、市及び警察その他の関係機関に対して情報を提供するよう努めることについて定めています。
このほか、市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、相互に連携・協力して取り組むよう努めること、事業者は、その行う事業に関して暴力団との一切の関係を遮断するよう努めることなどについて定めています。

市の事務及び事業における措置

市は、公共工事や事業により暴力団に対して利益を与えることのないよう、暴力団員又は暴力団などを市が実施する入札に参加させないなどの必要な措置を講じます。

市民等に対する支援等

市は、市民等が自主的に行う暴力団の排除のための活動の促進を図るため、市民等に対し、情報の提供、助言、指導などを行います。

青少年に対する教育等のための措置

青少年が暴力団へ加入したり、暴力団犯罪に巻き込まれることなどを防止するための教育・指導を行うことや、青少年の教育等に携わる方に対する情報の提供を行います。

暴力団の威力等を利用することの禁止・利益供与の禁止

債権の回収、紛争の解決ほか、自己の利益のために暴力団の威力を利用することや暴力団組織の資金源となる金品や財産上の利益を与えることを禁止することについて定めています。

条例本文

鉾田市暴力団排除条例(本文) [PDFファイル/73KB]
鉾田市暴力団排除条例(解説) [PDFファイル/240KB]

参考

茨城県では平成23年4月1日に「茨城県暴力団排除条例」が施行されています。市の条例と相互に補完し合う内容となっており、県条例・市条例とも本市に適用されます。

茨城県暴力団排除条例(茨城県警察本部ホームページ)

通報・相談窓口

茨城県警察本部 029-301-0110
茨城県暴力追放推進センター 029-228-0893 (ゼロヤクザ)

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