特定事業所加算の趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、
医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより、
質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、
地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
計画の作成について
特定事業所加算1・2・3の算定要件として、下記のとおり基準が定められています。
◯ 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
◯ 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研究会等を実施していること
次年度の計画を定めなければならない」とされています。
そのため、令和3年度の研修計画について令和3年3月31日までに作成してください。
※作成いただいた計画については市への提出の必要はありませんが、実施の記録とともに
事業所保管し、当課より求めがあった際には提示できるようにしてください。
計画の内容について
いずれの計画も様式は事業所任意様式となりますが、
◯介護支援専門員の研修計画については、介護支援専門員ごとに
「個別具体的な研修の目標 」「研修の内容 」「研修期間 」「実施時期」を記載してください。
◯他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で実施する事例検討会等の実施計画については
「事例検討会等の内容 」「実施時期 」「共同で実施する他事業所」を記載してください。
なお、平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1) 【平成30年3月23日】問137において、
次のような答となっていますのでご留意ください。
問137 特定事業所加算1~3において新たに要件とされた、ほかの法人が運営する居宅介護支援事業者と
共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して
実施した場合も評価の対象か。
答 ・貴見のとおりである。
・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず2法人以上が事例検討会等に
参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の介護支援
事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。
基準の遵守状況に関する記録について
本加算を取得した特定事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、事業所において保管するとともに、鉾田市長から求めがあった場合については、提出をしなければなりません。
平成18年に厚労省が提示した標準様式を掲載しますので、参考にご利用ください。
記録様式(excelファイルがダウンロードされます)