新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金

支給の対象者

国民健康保険に加入する被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方,または発熱等の症状があり感染が疑われる方(令和2年1月1日以降の傷病が対象となります。)

支給の対象となる期日

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(継続する場合は、1年6月まで)

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる期日

 ※一日当たりの最高支給金額の定めがあります。また、給与の一部を受けている場合は、差額の支給となる場合があります。

申請手続き

申請には、勤務先による証明や医師の意見書が必要となります。

申請書の様式は下記の関連書類よりダウンロードをお願いします。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7642 ファクス番号:0291-32-2128

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