複数の事業所から給与を受給されているかたへ
主たる給与(メインの勤務先)と従たる給与(副業など)に係る市・県民税を分けて納入を希望されるかたは、令和3年度から、「給与所得に係る徴収方法変更申出書」を期限内に提出することで、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)に分けて徴収を行うことができるようになりました。
提出に必要なもの
- 給与所得に係る徴収方法変更申出書
- 昨年中の給与所得に係る源泉徴収票の写し(複数ある場合はすべての源泉徴収票が必要です)
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
提出先
- 鉾田市役所 税務課
- 大洋市民センター
- 旭市民センター
郵送の場合は下記宛名まで送付してください
〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市役所 税務課 市民税係 行
提出期限
該当年度の初日が属する年の3月15日
注意事項
- 普通徴収税額が発生しない場合などは、徴収を分けられないこともありますのでご了承ください。
- 従たる給与における所得控除額については計算を分けることはできません。特別徴収分の計算に適用されますので、ご注意ください。
- この申出書は年度ごとに提出が必要です。引き続き徴収方法の変更を希望されるかたは、忘れずに届出をお願いします。