○鉾田市印鑑条例
平成17年10月11日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,次に定める者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,鉾田市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき,鉾田市の外国人登録原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者は,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の規定による申請をすることができる。
(印鑑の登録)
第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。
2 市長は,前条の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認した後,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男,女の別
(6) 住所
(7) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気テープをもって調整することができるものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が鮮明でないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの
(印鑑登録証)
第6条 市長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接,登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。
2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損し又はき損した場合に限り,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に,亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は代理人について準用する。
(印鑑登録廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。
2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。
3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録原票の登録事項のうち氏名,出生の年月日及び住所について変更事由が生じたときは,登録事項変更届により,速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の届出があったときは,審査の上,又は印鑑登録原票の登録事項のうち氏名,出生の年月日及び住所について変更があることを知ったときは,職権により,当該事項を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出若しくは申請,又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき,印鑑登録証の亡失届をしたとき。
(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき,印鑑登録の廃止を申請したとき。
(3) 印鑑登録者が転出し又は死亡したことを知ったとき。
(4) 印鑑登録者がその者の氏名,氏又は名を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) 前各号に掲げるときを除くほか,市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は,前項第4号又は第5号の規定に基づいて,登録を抹消したときは,当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前項の場合において,市長は,印鑑登録証に掲げる事項を記載した上,これを返付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男,女の別
(4) 住所
(閲覧の禁止)
第14条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。
2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(鉾田市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については,鉾田市行政手続条例(平成17年鉾田市条例第14号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村印鑑条例(昭和50年旭村条例第9号),鉾田町印鑑条例(昭和50年鉾田町条例第5号)又は大洋村印鑑条例(昭和50年大洋村条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。