○鉾田市庁議等規程

平成17年10月11日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,市政各部門の基本方策を総合的視野から策定し,かつ,その推進に当たって相互の連絡調整を行うため庁議等の設置及び運営手続等について定め,もって市行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため,次の会議を置く。

(1) 庁議

(2) 調整会議

(3) 部長及び幹事課長等会議

(庁議の目的)

第3条 庁議は,市政各部門の基本方策を,総合的視野から審議策定し,かつ,その推進に当たって相互の連絡調整を図ることを目的とする。

(庁議の構成)

第4条 庁議は,市長主宰のもとに,次の職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策企画部長

(4) 総務部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 福祉保健部長

(8) 福祉事務所長

(9) 上下水道部長

(10) 会計管理者

(11) 教育委員会教育部長

(12) 議会事務局長

(13) 農業委員会事務局長

2 市長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させることができる。

(庁議の付議事案)

第5条 庁議に付議する事案は,決定事項及び報告事項とする。

2 決定事項として審議すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項

(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 重要な調整に関する事項

(5) 組織,財政等市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事に関する事項

(7) 国県等に対し提出する要望又は意見等のうち特に重要な事項

(8) その他市政運営上重要な影響を及ぼす事項

3 報告事項としてしなければならない事項は,次のとおりとする。

(1) 市政に重大な関連を有する国政,県政の動向に関すること。

(2) 庁議で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

(3) 特に重要な情報等に関する事項

(4) 災害時における被害状況等に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(調整会議の目的)

第6条 調整会議は,庁議において審議する事案について,事前に調査検討を行うことを目的とする。

2 部長等(第4条の規定による構成員)は,調整会議に付議すべきと判断した事案は,早急に政策企画部長に提出するものとする。

(調整会議の構成)

第7条 調整会議は,市長,副市長,政策企画部長及び政策秘書課長をもって構成する。

2 市長は,必要があると認めるときは,調整会議の事案に関係のある部長その他職員の出席を求めることができる。

3 市長は,特に必要があるときは,事案に関係のある職員のみをもって事案の調整を行わせることができる。

(処理事項)

第8条 調整会議において処理する事項は,次のとおりとする。

(1) 庁議付議事案

(2) 前号のほか,市長が必要と認める事項

(開催)

第9条 庁議及び調整会議は,市長が必要と認めるときに開催する。

(部長及び幹事課長等会議の目的)

第10条 部長及び幹事課長等会議は,庁議及び調整会議に付議する以外の事案について協議し,決定し,又は報告するものとする。

(部長及び幹事課長等会議の構成)

第11条 部長及び幹事課長等会議は,市長主宰のもとに,次の職にある者をもって構成する。ただし,特に必要があるときは,事案に関係のある課長及び職員を出席させることができる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策企画部長

(4) 総務部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 福祉保健部長

(8) 福祉事務所長

(9) 上下水道部長

(10) 会計管理者

(11) 教育委員会教育部長

(12) 議会事務局長

(13) 農業委員会事務局長

(14) 政策秘書課長

(15) 総務課長

(16) 農業振興課長

(17) 道路建設課長

(18) 健康増進課長

(19) 社会福祉課長

(20) 下水道課長

(21) 教育総務課長

(22) 旭市民センター長

(23) 大洋市民センター長

(会議)

第12条 部長及び幹事課長等会議は,毎月1回開催する。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

(政策企画部長の調査等)

第13条 政策企画部長は,庁議及び調整会議,部長及び幹事課長等会議の付議事案に関し,必要があると認めるときは,関係課等の所掌事務について関係職員の説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。

(庁議等の庶務)

第14条 庁議等の庶務は,政策企画部政策秘書課において処理する。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第93号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月21日訓令第8号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第6―1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日訓令第8―1号)

この訓令は,平成22年6月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第13号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第12号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

画像

鉾田市庁議等規程

平成17年10月11日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第1号
平成17年12月28日 訓令第93号
平成19年2月21日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第6号の1
平成22年6月1日 訓令第8号の1
平成25年3月22日 訓令第13号
平成26年3月20日 訓令第12号
平成30年3月20日 訓令第3号
令和2年3月23日 訓令第10号