○鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月11日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金,使用料,手数料及び過料その他市税外収入金(以下「市税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 市税外収入金の納入について督促状を発したときは,督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 税外収入金の納入義務者が,税外収入金を納期限までに納入しないときは,次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし,次に掲げるときは,この限りでない。

(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。

(2) 市長においてやむを得ない理由があると認めるとき。

2 納期限までに市税外収入金を納めない者に対しては,納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,当該未納金額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日以前の期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を当該市税外収入金及び督促手数料と同時に徴収する。

(延滞金の割合等の特例)

第4条 当分の間,前条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,この規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(減免)

第5条 市長は,市税外収入金を納期限までに納入しなかったことについて,やむを得ない理由があると認めるときは,前条の規定による延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第6条 法第231条の3第4項の規定による公示送達は,鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年鉾田町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の鉾田市税条例(以下「新税条例」という。)附則第3条の2,改正後の鉾田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,改正後の鉾田市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3条及び改正後の鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の鉾田市後期高齢者医療に関する条例附則第2条,改正後の鉾田市介護保険条例の一部を改正する条例附則第3条及び改正後の鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年10月11日 条例第59号

(令和3年1月1日施行)