○鉾田市生涯学習施設基金条例

平成17年10月11日

条例第71号

(設置)

第1条 生涯学習施設の新設,改築,改修及び維持・運営資金に充てるため,鉾田市生涯学習施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の旭村生涯学習施設基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成12年旭村条例第29号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

鉾田市生涯学習施設基金条例

平成17年10月11日 条例第71号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月11日 条例第71号