○鉾田市高額療養費貸付基金条例

平成17年10月11日

条例第74号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費に関する貸付事務を円滑かつ効率的に行うため,鉾田市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,700万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,保健事業の費用に充てるものとする。

(貸付けの対象)

第5条 貸付けの対象は,鉾田市国民健康保険条例(平成17年鉾田市条例第106号)に規定する被保険者で高額療養費の支払を受けるものであり,かつ,次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 当該世帯の世帯主又はその世帯の生計を維持している者

(2) 貸付金の償還能力を有する者

(貸付金額)

第6条 貸付金の額は,高額療養費の10分の9以内(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

(貸付条件)

第7条 貸付けの条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支払日までとする。

(3) 償還方法 一時償還とする。

(貸付金の返還)

第8条 市長は,貸付けを受けた者が,貸付金をその目的以外に使用したり,又は不正な行為により貸付けを受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村高額療養費貸付規則(昭和52年旭村規則第10号),鉾田町高額療養費貸付基金設置条例(平成14年鉾田町条例第9号)又は大洋村高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年大洋村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに,合併前の条例等の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(減額される基金の処分)

2 改正後の鉾田市高額療養費貸付基金条例第2条に定める額を除き,この条例の公布の日をもって,その運用から生じる収益を含めてすべて処分し,国民健康保険特別会計予算に繰入れするものとする。

鉾田市高額療養費貸付基金条例

平成17年10月11日 条例第74号

(平成24年3月13日施行)