○鉾田市教育委員会事務局教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定に関する規程

平成17年10月11日

教育委員会訓令第1号

(職員の指定)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき,鉾田市教育委員会は,所掌事務に係る教育行政に関する事務を行う職員について,鉾田市教育委員会事務局組織規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課及び係のうち指導課指導係,生涯学習課生涯学習係及びスポーツ振興係の係長の職にある者を指定する。

(公表の方法)

第2条 前条により指定した職員の公表は,鉾田市教育委員会公告式規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第2号)第3条において準用する同規則第2条の規定によるほか,広報誌に掲載するものとする。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

鉾田市教育委員会事務局教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定に関する規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号