○鉾田市スクールカウンセラー就業規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,カウンセリングを行う鉾田市スクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の勤務条件を定めるものとする。

(職務)

第2条 カウンセラーは,鉾田市教育委員会又は学校において,教育長又は学校長と協議し,次に掲げる職務を行う。

(1) 登校拒否等,悩みを持つ児童・生徒の実態把握

(2) 児童・生徒及び保護者等へのカウンセリングの実施

(3) カウンセリング実施後の変容等情報の収集

(4) カウンセラー及び教職員との研修の実施

(5) カウンセリング実施事例のまとめ及び報告書の作成提出

(勤務条件)

第3条 スクールカウンセラーの勤務条件は,年35週,週2日,1日当たり7時間45分を限度とする。

(委託料の給付)

第4条 カウンセラーの委託料は,1時間5,600円以内とする。

(守秘義務)

第5条 カウンセラーは,職務を遂行するに当たって,知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 前条までに掲げるもののほか,この規則に定めのない事項は,教育長及び学校長と協議して決定する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村スクールカウンセラー就業規則(平成10年旭村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

鉾田市スクールカウンセラー就業規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第11号
平成18年5月1日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号