○鉾田市愛の定期便事業実施要綱

平成17年10月11日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は,愛の定期便事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため,必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は,次の各号に掲げる乳製品等の配布を適切な事業者(以下「委託先」という。)に委託し,当該配布に併せて,高齢者の安否確認を行うものとする。この場合においては,それぞれの配布本数は,当該各号に定めるを数を限度とする。

(1) 牛乳又は発酵乳 1週当たり2本

(2) 乳酸菌飲料 1週当たり6本

2 牛乳又は発酵乳及び乳酸菌飲料の一本あたりの単価は,年度毎に委託先の事業者から見積書を徴取し,予算の範囲内で定めるものとする。ただし,大幅な単価の改正があった場合は,別途協議のうえ定めるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,日常生活において孤立した状況にある者又は同居の親族があっても当該同居の親族の保護が期待できない者であり,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 慢性疾患等により病弱な70歳以上の高齢者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護1以上に相当する60歳以上70歳未満の者

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者は,愛の定期便事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに利用の可否等を決定し,愛の定期便利用可否決定通知書(様式第2号)を申請者及び委託先に送付するものとする。

(変更及び廃止)

第6条 利用者は,愛の定期便を休止,再開若しくは廃止したいとき又は申請書の記載事項に変更があったときは,愛の定期便変更等届(様式第3号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,変更届を受理した場合は,直ちに愛の定期便変更指示書(様式第4号。以下「変更指示書」という。)を利用者及び委託先に送付するものとする。

(市長による廃止)

第7条 市長は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,愛の定期便の廃止を決定することができる。

(1) 利用者が入院又は死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に合致しなくなったとき。

(3) 利用者の責めに帰すべき事由により事業の遂行が困難になったとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により愛の定期便を廃止しようとするときは,変更指示書を該当する利用者及び委託先に送付するものとする。

(委託先の責務)

第8条 委託先は,乳製品等の配布に当たっては,対象者と配布の頻度を調整するものとする。この場合においては,格別の事情がある場合を除き,配布の間隔が7日以上となる調整を行ってはならない。

2 委託先は,対象者の身体に異常があると認めたときは,直ちに市長及び適当な機関に連絡を行わなければならない。

(実績報告等)

第9条 委託先は,事業を実施したときは,毎月ごとに実績報告書を作成し,委託料の請求書とともに市長あて提出するものとする。

2 前項の請求に当たっては,第2条に掲げる製品の本数に,第2条第2項で定めた単価を乗じた額に消費税額を加えた額を請求額とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から適用するものとし,当該適用日前の事業の実施方法については,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村の地域における事業の例により行うものとする。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村,鉾田町及び大洋村が実施した愛の定期便事業によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日訓令第22号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

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鉾田市愛の定期便事業実施要綱

平成17年10月11日 訓令第54号

(平成20年4月1日施行)