○鉾田市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鉾田市市民の健康の保持増進を図るため,鉾田市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市旭保健センター

鉾田市造谷605番地3

鉾田市鉾田保健センター

鉾田市鉾田1443番地

鉾田市大洋保健センター

鉾田市汲上2600番地4

(管理)

第4条 市長は,保健センターを常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第6条 保健センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談,健康教育に関すること。

(2) 栄養指導,保健指導に関すること。

(3) 各種健診,予防等に関すること。

(4) 健康づくりに関すること。

(5) その他市民の健康増進に必要な事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村保健センターの設置,管理及び職員に関する条例(昭和61年旭村条例第7号),鉾田町保健相談センターの設置及び管理等に関する条例(昭和62年鉾田町条例第12号)又は大洋村保健センター条例(昭和55年大洋村条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月18日条例第20号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成21年規則第2号で平成21年2月9日から施行)

鉾田市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第108号

(平成21年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月11日 条例第108号
平成20年12月18日 条例第20号