○鉾田市し尿処理施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市し尿処理施設等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理するため,鉾田市し尿処理施設等(以下「し尿処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 し尿処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市汚泥再生処理センターエコパーク鉾田

鉾田市白塚681番地25

鉾田市大洋サニタリーセンター

鉾田市大蔵171番地1

(管理)

第4条 し尿処理施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

2 し尿処理施設の運転管理等の全部又は一部を委託することができる。

3 し尿処理施設に必要な職員を置くことができる。

(搬入の許可)

第5条 し尿処理施設によって処理するし尿及び浄化槽汚泥は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物の収集及び運搬等につき市長の許可を受けた者が,鉾田市の区域内において収集したものとする。

2 し尿処理施設に,し尿及び浄化槽汚泥を搬入しようとするものは,別に定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

(手数料)

第6条 し尿及び浄化槽汚泥の処理に関し市が徴収する手数料は,次表に定める額とする。

区分

積載量

台数

金額

2トン

1台

800円

3トン

1台

1,200円

4トン

1台

1,600円

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の鉾田町汚泥再生処理センターエコパーク鉾田の設置及び管理に関する条例(平成12年鉾田町条例第13号)又は大洋村サニタリーセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年大洋村条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条の規定にかかわらず,施行日から平成18年3月31日までの間における旧大洋村に係る手数料については,合併前の大洋村サニタリーセンターの設置及び管理に関する条例の規定を適用する。

鉾田市し尿処理施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第112号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 条例第112号