○鉾田市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年10月11日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の職務権限に属する事務の一部を鉾田市農業委員会及び鉾田市農業委員会の会長(以下「農業委員会等」という。)に委任し,又は鉾田市農業委員会の職員(以下「職員」という。)の補助執行させることについて,必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 農業委員会等に対し委任する事務は,次に掲げるところによる。

(1) 独立農業行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定による委託事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務及び同法第4条第4項に定める農業経営基盤強化促進事業に関するその他の事務(ただし,同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務,同法第19条に定める公告に関する事務及び同法第12条の農業経営改善計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。)

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利の移動の許可

(4) 法第3条第4項の規定による市町村の長への通知

(5) 法第3条第6項の規定による許可の条件の付加

(6) 法第3条の2第1項の規定による勧告

(7) 法第3条の2第2項の規定による許可の取り消し

(8) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

(9) 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による茨城県農業会議の意見の聴取(前号及び第11号の許可に係るものに限る。)

(10) 法第4条第5項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

(11) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

(12) 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

(13) 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(第3号第8号及び第11号の許可並びに第17号の処分に係るものに限る。)

(14) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(前号の立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に係るものに限る。次号において同じ。)

(15) 法第49条第5項の規定による損失の補償

(16) 法第50条の規定による茨城県農業会議又は農業委員会からの報告の聴取(第3号から前号まで及び次号から第19号までの事務に係るものに限る。)

(17) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

(18) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(前号の処分に係るものに限る。)

(19) 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(前号の原状回復等の措置に係るものに限る。)

(20) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により委託された農地中間管理事業に関する業務のうち農地の出し手の掘り起こしのための調査に関する業務

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について,市長が必要と認める場合は,報告を徴し,又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 職員に,第2条の規定により農業委員会等に委任した事務及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務に関する次の財務事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 補助金の申請,調査及び報告に関すること。

(決裁)

第5条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁手続は,鉾田市事務決裁規程(平成17年鉾田市訓令第6号)の規定を準用する。この場合において,「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」,「課長補佐」とあるのは「農業委員会事務局長補佐」と読み替えるものとする。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成22年2月4日規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年10月11日 規則第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月11日 規則第92号
平成22年2月4日 規則第7号
令和元年12月20日 規則第29号