○鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第101号

(許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により,鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場(以下「観光センター等」という。)を利用しようとする者は,施設の占用(営業用バス,タクシーを除く。)にあってはその30日前までに観光センター等施設利用申込書(様式第1号)を,その他の利用(営業用バス,タクシーを含む。)にあってはその5日前までに観光センター等施設利用許可申請書(様式第2号)を,市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は,前条の規定による申請を審査し,許可と決定した者に対し観光センター等施設利用許可書(様式第3号)を交付する。

(変更申請)

第4条 条例第5条第3項の規定により,許可を受けた事項を変更しようとするときは,その5日前までに観光センター等施設利用許可変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請により許可を与えたときは,観光センター等施設利用変更許可書(様式第5号)を交付する。

(利用期間の更新)

第5条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る利用期間を更新しようとするときは,施設の占用にあっては期間満了前1箇月,その他の場合にあっては7日(ポスターについては2日)までに,観光センター等施設利用期間更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請により許可を与えたときは,観光センター等施設利用期間更新許可書(様式第7号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の涸沼観光センター並びに駅前広場の設置及び管理に関する規則(昭和61年旭村規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第101号

(平成17年10月11日施行)