○鉾田市消防団組織等に関する規則
平成17年10月11日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,消防団の組織,消防団員(以下「団員」という。)の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。),支団,女性分団及び機能別消防団員の隊を置く。
2 支団の名称及び管轄区域は,別表第1のとおりとする。
3 支団に分団を置き,その名称及び担当地区は,別表第2のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長3人を置く。
2 団長は,消防団の事務を統括し,団員を指揮監督する。
3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは,あらかじめ団長が定めた順序により,その職務を代理する。
4 副団長は,支団長を兼ねる。
(本部の事務)
第4条 本部は,次の事務を掌理する。
(1) 団員の身分に関すること。
(2) 報告,通報及び連絡の総括に関すること。
(3) 災害等の警戒及び防御の総括に関すること。
(4) 団員の教養及び訓練に関すること。
(5) 会計及び経理の総括に関すること。
(6) 団員に係る退職報奨金の支給に関すること。
(7) 団員に係る公務災害補償に関すること。
(8) 消防団及び団員に係る表彰に関すること。
(9) 消防協会に関すること。
(10) 団員に係る賞じゅつ金に関すること。
(11) 消防施設設備及び資材その他物品の管理の総括に関すること。
(12) 消防団の諸計画に関すること。
第5条 支団に支団長及び副支団長を次の表のとおり置く。
支団名 | 支団長 | 副支団長 |
旭支団 | 1名 | 2名 |
鉾田支団 | 1名 | 3名 |
大洋支団 | 1名 | 2名 |
2 支団長は,上司の命を受け,支団の事務を総括する。
3 副支団長は,支団長を補佐し,支団長に事故あるとき又は支団長が欠けたときは,あらかじめ支団長が定めた順序により,その職務を代理する。
第6条 支団は,次の事務を掌理する。
(1) 管轄区域における報告,通報及び連絡に関すること。
(2) 管轄区域における災害等の警戒及び防御に関すること。
(3) 管轄区域の消防施設設備及び資材その他物品の管理に関すること。
(4) 消防訓練礼式及び消防操作訓練に関すること。
(5) 支団の会計及び経理に関すること。
(分団)
第7条 分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。
2 分団長は,上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 部長は,上司の命を受け,分団の庶務事務を処理する。
5 班長は,上司の命を受け,おおむね分団の事務を火点,中継及び機関に分担した事務の指揮者として当該事務を処理する。
6 団員は,上司の命を受け,職務に従事する。
(女性分団)
第7条の2 女性分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。
2 分団長は,上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 部長は,上司の命を受け,分団の庶務事務を処理する。
5 班長は,上司の命を受け,事務の指揮者として当該事務を処理する。
6 団員は,上司の命を受け,職務に従事する。
(機能別消防団員の隊)
第7条の3 機能別消防団員の隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は,団長の命を受け,隊の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。
3 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 機能別消防団員の隊は5人以上で構成する。
(分団の事務)
第8条 分団は,次の事務を掌理する。
(1) 担当区域における報告,通報及び連絡に関すること。
(2) 担当区域の災害等の警戒,防御及び他の担当区域の応援に関すること。
(3) 担当区域の消防施設設備及び資材その他物品の管理に関すること。
(4) 分団の会計及び経理に関すること。
(女性分団の事務)
第8条の2 女性分団は,次の事務を掌理する。
(1) 救命講習普及活動
(2) 火災予防啓発活動
(3) 分団の会計及び経理に関すること。
(機能別消防団員の隊の事務)
第8条の3 機能別消防団員の隊の事務は,別に定める。
(階級及び職)
第9条 消防団員の階級は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,それぞれ当該右欄に掲げる職に充てるものとする。
階級 | 職 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長,支団長,副支団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
団員 | 団員,隊長,副隊長 |
(団長の推薦等)
第10条 消防団が法第22条の規定により団長を推薦する場合は,副団長の階級にある者の互選によって選出された者とする。ただし,それ以外の者から団長を推薦する場合は,団員総数の3分の2以上の同意を必要とする。
2 団長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 任期の始期は4月1日とし,それ以降に就任した前項の役職者の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 団長が副団長及び副支団長を任命する場合は,あらかじめ当該支団の分団長の意見を聞いた上で法第22条の規定に基づき任命するものとする。
2 副団長及び副支団長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 任期の始期は4月1日とし,それ以降に就任した前項の役職者の任期は,前任者の残任期間とする。
(訓練,礼式及び服制)
第12条 消防団員の訓練,礼式及び服制については,消防庁の定める基準による。
(表彰)
第13条 市長は,支団若しくは分団又は団員がその任務遂行に当たって,その功績が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は,団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第14条 表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる支団又は分団に対してこれを授与し,賞状は,団員として功労があると認められた者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第15条 市長は,団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項に関しその功績が顕著なものに対し,感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 災害等の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 災害等における人命救助
(4) 災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(表彰期日)
第16条 表彰は,毎年1回定期に行う。ただし,特に必要があるときは,この限りでない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年1月11日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし第10条第1項の規定は,公布の日から施行し,最初の団長推薦に限り次のように読み替えるものとする。
(読み替え規定)
2 消防団が法第22条の規定により団長を推薦する場合は,旭消防団,鉾田消防団,大洋消防団の団長,副団長の互選によって選出された者とする。
附則(平成24年4月16日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第19号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第23号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支団名 | 管轄区域 |
旭支団 | 合併前の旭村の区域 |
鉾田支団 | 合併前の鉾田町の区域 |
大洋支団 | 合併前の大洋村の区域 |
別表第2(第2条関係)
団名 | 分団名 | 担当地区 |
旭支団 | 上釜 | 上釜区 上釜 |
沢尻 | 沢尻区 沢尻 | |
荒地 | 荒地区 荒地 | |
中央 | 三和区 造谷第三区 玉田の一部 造谷の一部 | |
玉田 | 玉田区 玉田の一部 | |
子生 | 子生区 子生 | |
勝下新田 | 勝下新田区 西勝下 勝下新田 樅山の一部 | |
冷水 | 冷水区 冷水 | |
勝下 | 勝下区 勝下 | |
樅山 | 樅山区 樅山 | |
滝浜 | 滝浜区 滝浜新田区 滝浜 | |
湯坪 | 柏熊新田区 湯坪区 柏熊新田 湯坪 | |
常磐 | 常磐第一区 常磐第二区 常磐 | |
造谷 | 造谷第一区 造谷第二区 造谷の一部 | |
下鹿田 | 下鹿田区 鹿田の一部 | |
上鹿田 | 上鹿田区 鹿田の一部 | |
飯田 | 飯田区 鹿田の一部 | |
大沼 | 大沼区 鹿田の一部 | |
田崎 | 田崎区 和岡区 大神区 田崎 | |
上太田 | 上太田区 上太田 | |
下太田 | 下太田区 下太田 | |
箕輪 | 箕輪東区 箕輪西区 箕輪 | |
鉾田支団 | 鉾田第一分団 | 旧鉾田地区 桜本 七軒町 横町 古宿 新町 旭町 御城 仲須 西町 本橋町 上宿 昭和町 本町 塔ケ崎 |
鉾田第二分団 | ||
桜本分団 | ||
塔ケ崎分団 | ||
安房分団 | 旧諏訪地区 安房南 安房北 安房高野 靭負 上諏訪 柏熊 | |
靭負分団 | ||
上諏訪分団 | ||
柏熊分団 | ||
烟田分団 | 旧新宮地区 烟田 玄生 小高根 宮内 安塚 田中 青山 大竹 美原 岡堀米 下荒地 白塚 | |
小高根分団 | ||
田中分団 | ||
安塚分団 | ||
青山分団 | ||
美原分団 | ||
大竹分団 | ||
岡堀米分団 | ||
下荒地分団 | ||
白塚分団 | ||
飯名分団 | 旧徳宿地区 飯名 秋山 駒木根 徳宿新田 徳宿本郷 東野 南野 石八戸 額相 大戸 舟木 | |
秋山分団 | ||
石八戸分団 | ||
徳宿分団 | ||
徳宿本郷分団 | ||
東野分団 | ||
大戸分団 | ||
舟木分団 | ||
当間分団 | 旧巴地区 紅葉 大川 菅野谷 大和田 上冨田 藤沼 下冨田 鳥栖本郷 鳥栖新田 新里 寄居 当間 坂戸 | |
寄居分団 | ||
新里分団 | ||
鳥栖分団 | ||
下富田分団 | ||
上富田分団 | ||
藤沼分団 | ||
大和田分団 | ||
菅野谷分団 | ||
大川分団 | ||
紅葉分団 | ||
串挽分団 | 旧秋津地区 高田 串挽上 串挽下 堀の内 野友 半原 西半原 借宿新田 粟野 借宿 須賀 青柳 郡境 | |
高田分団 | ||
堀之内分団 | ||
野友分団 | ||
半原分団 | ||
借宿分団 | ||
青柳分団 | ||
大洋支団 | 第1分団 | 上幡木 |
第2分団 | 中居 | |
第3分団 | 札・江川 | |
第4分団 | 大蔵(田塚) | |
第5分団 | 阿玉(東原) | |
第6分団 | 梶山(和田) | |
第7分団 | 二重作 | |
第8分団 | 台濁沢(賀山・小角台) | |
第9分団 | 汲上の一部(上宿・椎の内・別所釜) | |
第10分団 | 汲上の一部(下宿・町山・武与釜) | |
第11分団 | 上沢の一部(上沢・荒地・組塚) | |
第12分団 | 上沢の一部(田子沼・高釜) | |
第13分団 | 飯島の一部(京知釜) | |
第14分団 | 飯島 | |
第15分団 | 上幡木の一部(堺釜・下沢) | |
第16分団 | 青山・梶山の一部(吾妻原)・二重作の一部(金並) |