○鉾田市いきいきプラザ幸遊館の設置及び管理に関する条例
平成17年12月20日
条例第150号
鉾田市いきいきプラザ幸遊館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第103号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市いきいきプラザ幸遊館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者等の研修,創作及びレクリエーションなどの活動を通して,心身の健康増進を図り,もって福祉の向上に寄与するため,鉾田市いきいきプラザ幸遊館(以下「幸遊館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 幸遊館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市いきいきプラザ幸遊館 | 鉾田市汲上2602番地3 |
(指定管理者による管理)
第4条 幸遊館の管理は,法第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務
(2) 幸遊館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号にかかげるもののほか,市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 幸遊館の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。
(休館日)
第7条 幸遊館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て臨時に開館し,又は休館することができる。
(利用の許可)
第8条 幸遊館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用する者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,施設等の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,管理上支障があると認められるとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し,又は発生しようとしたとき。
(利用料金)
第11条 幸遊館の利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 指定管理者は,前項に規定する利用料金のほか,幸遊館が実施する事業に係る費用について,法第244条の2第9項の規定に基づき市長の承認を得て別に定めることができる。
3 市長は,法第244条の2第8項の規定に基づき,前2項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は必要と認める者については,市長の承認を得て利用料金の減免をすることができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は,その利用により施設等を損傷し,若しくは汚損し,又は紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料金
区分 | 単位 | 暖房又は冷房を使用しない場合 | 暖房又は冷房を使用する場合 |
ふれあいサロン | 0.5日 | 1,000円 | 1,500円 |
1.0日 | 2,000円 | 3,000円 |
備考
1 0.5日とは,4時間,1.0日とは8時間とする。
2 利用時間が4時間未満の場合は,0.5日とする。利用時間が4時間を超え8時間未満の場合は,1.0日とする。