○鉾田市まちづくり基金条例

平成20年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 駐留軍の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する駐留軍等の再編をいう。)により影響を受ける住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため,鉾田市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は,駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号)第2条に規定する事業であって2年以上にわたり継続する事業のうち,規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月30日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市まちづくり基金条例

平成20年3月14日 条例第7号

(平成24年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月14日 条例第7号
平成20年9月30日 条例第19号
平成24年9月30日 条例第14号