○鉾田市開発許可等調整会議規程

平成22年1月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 鉾田市に鉾田市開発許可等調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調整会議は,開発事業に関し,開発区域及び開発区域周辺の合理的土地利用の推進について総合調整を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 調整会議は,会長,副会長及び委員をもって構成する。

2 会長には,建設部長を充てる。副会長には,建設部都市計画課長を充てる。

3 委員には,次の各号に掲げる所属長及び担当職員をもって充てる。

(1) まちづくり推進課

(2) 総務課

(3) 生活環境課

(4) 農業振興課

(5) 農業委員会事務局

(6) 都市計画課

(7) 水道課

(8) 下水道課

(9) 生涯学習課

(10) 道路建設課

(11) 商工観光課

(12) その他関係課

(協議調整事項)

第4条 調整会議において協議調整する事項は,次のとおりとする。

(1) 鉾田市開発行為指導要綱(平成22年鉾田市告示第 号)に基づく開発事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発事業について

(2) その他土地利用に関し重要と認められる事項

(構成員の任務)

第5条 委員は,第2条の目的を達成するため,総合的な視野から付議事項について協議するものとする。

(会議の運営)

第6条 会長は,会議を招集し,その議長となる。

2 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

3 会議は,全体会議と一部会議とする。

4 全体会議は全委員をもって,一部会議は会長が必要と認める委員をもって,それぞれ開催する。

5 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて説明を求め,又は意見を述べさせることができる。

(報告)

第7条 調整会議により,同意を行った開発事業に係る公共・公益施設の帰属については,関係書類を添えて速やかに関係各課に報告するものとする。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第18号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第41号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市開発許可等調整会議規程

平成22年1月20日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年1月20日 訓令第1号
平成25年3月22日 訓令第18号
平成30年3月20日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第41号