○鉾田市土砂等による土地の埋立て等事案審査会設置規程

平成25年3月5日

訓令第2号

(設置)

第1条 鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)及び茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領(平成16年4月1日付け廃対第532号茨城県生活環境部長通知。以下「県要領」という。)に関する事務の円滑な推進を図るため,鉾田市土砂等による土地の埋立て等事案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 条例に規定する土砂等による土地の埋立て等事前協議書の審査に関すること。

(2) 条例に規定する土砂等による土地の埋立て等に係る許可の取消し及び措置命令に関すること。

(3) 県要領に規定する意見書に関すること。

(4) 土地の埋立て等に係る規制事務の意見,総合的な調整に関すること。

(5) 前各号のほか,必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は,会長,副会長,委員をもって組織する。

2 会長には,環境経済部長をもって充てる。

3 副会長には,環境経済部生活環境課長をもって充てる。

4 委員には,総務部危機管理課長,建設部道路建設課長,建設部都市計画課長,環境経済部農業振興課長,農業委員会事務局長,教育部生涯学習課長,上下水道部水道課長,上下水道部下水道課長,その他関係課の所属長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員の職務)

第5条 委員は,付議事項について,所掌する規制事務に基づき協議するものとする。

(会議)

第6条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第7条 会長は,審査の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,環境経済部生活環境課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成25年3月7日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

(施行期日)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第30号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第44号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日訓令第14号)

この訓令は,令和5年5月1日から施行する。

鉾田市土砂等による土地の埋立て等事案審査会設置規程

平成25年3月5日 訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年3月5日 訓令第2号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成30年3月20日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第30号
令和2年3月31日 訓令第44号
令和5年4月28日 訓令第14号