○鉾田市見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 鉾田市見守りネットワーク事業(以下「本事業」という。)は,子ども,障害者及び高齢者(以下「高齢者等」という。)など,誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう,事業活動を通じて地域住民と接することの多い団体や民間事業者等(以下「団体等」という。)と連携し,地域で暮らす高齢者等の異変に気づき,発見し,支援を行うなどできる見守り体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は鉾田市福祉保健部とし,各担当課が連携し対応するものとする。

(協定)

第3条 市長は,本事業を実施するため,団体等への協力の依頼により又は団体等から協力の申出により本事業に関する協定を締結するものとする。ただし,市長が,協定を締結することが不適当と判断した団体等を除くものとする。

(事業内容)

第4条 本事業は,次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 協力団体は,前条に基づく協定を締結した団体とする。

(2) 協力団体は,高齢者等の見守り,安否確認,声掛け,緊急時の対応等を行うものとする。

(3) 協力団体は,高齢者等の異変に気付いたときは,鉾田市に連絡するものとする。また,高齢者等の安全確保のうえで必要と判断したときは,警察署,消防署等に直接通報するものとする。

(4) 市は,協力団体の拡充を図り,協力団体と情報交換を行う。

(5) 市と協力団体は,本事業の周知と普及啓発に努める。

(個人情報の保護)

第5条 協力団体は,本事業において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日より施行する。

鉾田市見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第55号
令和2年3月31日 告示第54号