○鉾田市収入印紙等購買基金条例

平成30年9月28日

条例第20号

(設置)

第1条 収入印紙(以下「印紙」という。)及び茨城県収入証紙(以下「証紙」という。)の購入及び売りさばきを円滑かつ効率的に行うため,鉾田市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙及び証紙の購入計画)

第4条 市長は,印紙及び証紙の売りさばき状況を勘案し,適正な印紙の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入予算に繰り入れるものとする。

(補足)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市収入印紙等購買基金条例

平成30年9月28日 条例第20号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年9月28日 条例第20号