○鉾田市消防自動車管理規程

令和5年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市消防団が使用する消防自動車の適正な維持管理及び運行管理を図るため必要な事項を定め,かつ,事故防止の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 消防自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で鉾田市消防団が使用するものをいう。

(2) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に定める運転免許を有し,消防自動車を運転する者をいう。

(3) 消防自動車管理者 総務部総務課長をいう。

(4) 運行管理者 消防自動車を配属された各分団の長及び消防隊の長をいう。

(消防自動車管理者の職務)

第3条 消防自動車管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 消防自動車の配属に関すること。

(2) 消防自動車の増車,廃車及び更新計画に関すること。

(3) 自動車損害賠償責任保険の加入廃止に関すること。

(4) その他消防自動車の管理に関すること。

(運行管理者の職務)

第4条 運行管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 消防自動車の整備計画(車検等)に関すること。

(2) 運転者の運転免許及び資格要件を確認し,運転可否を決定すること。

(3) 消防自動車及び運転者の状況を把握し,適正な指導等を行うこと。

(4) 消防自動車の燃料及び油脂等の補給に関すること。

(5) 消防自動車の修繕に関すること。

(6) 運転者名,運転の開始及び終了の日時,運転した距離その他消防自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記載する日報を備え付け,運転を終了した運転者に記録させること。

(7) その他消防自動車の保管に関すること。

(運転者の遵守事項)

第5条 運転者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団員として自覚し,緊急出動時の安全を確保するため,交通関係法令等を遵守し,安全運転に努めなければならないこと。

(2) 正常な運転ができない場合は,運行管理者にその旨を申し出ること。

(3) 駐車後,再び乗車するときは,駐車中に異状がなかったかを点検すること。

(4) 後退する際は,いったん降車して必ず後方の安全(特に死角内)を確認すること。

(点検及び整備)

第6条 運転者は,必ず消防自動車の運行開始前に車両法第47条の2の規定による始業点検を行い,異状等を発見した場合は,直ちにその結果を運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は,消防自動車の補修が必要であると認めるときは,直ちに消防自動車管理者に報告を行い,補修を行うものとする。

3 運転者は,運転終了後必ず清掃を行い,特にブレーキ系統,ハンドル系統を点検し,その結果を運行管理者に報告し,運行に支障のないように努めなければならない。

(使用の基準)

第7条 消防自動車は,消防団活動以外の目的で使用してはならない。ただし,消防団長が特に承認した場合は,この限りでない。

(格納)

第8条 運転者は,消防自動車の運行を終えたときは,所定の場所に格納するとともに,清掃及び保管上必要な点検又は必要に応じて積載品等の補充を行った後,「かぎ」を運行管理者に返納しなければならない。

2 運行管理者は,消防自動車の「かぎ」をあらかじめ指定する場所に保管しなければならない。

(報告)

第9条 運転者は,同乗者,運転終了後その運行状況,燃料等の補給状況及び修理状況等を消防自動車運転日報(様式第1号)に記載し,運行管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第10条 運転者(運転者が報告できないときは同乗者)は,消防自動車の運行により事故を起こした場合は,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 事故が発生したときは,負傷者の応急処置をとり,直ちに警察署に通報するとともに,運行管理者に報告し,その指示に従わなければならない。

(2) 加害者又は被害者を問わず独断で相手方と話合いをしてはならない。

2 運行管理者は,どのような事故でも発生した場合は,速やかに当該事故の処理に当たるとともに,直ちに消防自動車事故発生通知書兼消防自動車事故報告書(様式第2号)により,消防自動車管理者を経て市長に報告しなければならない。

3 消防自動車管理者は,損害賠償保険事務等を行うものとする。

(委任)

第11条 この訓令の施行について,必要な事項は別に市長が定める。

この訓令は,令和5年2月20日から施行する。

画像

画像

鉾田市消防自動車管理規程

令和5年2月16日 訓令第1号

(令和5年2月20日施行)