○鉾田市消防自動車ドライブレコーダーの管理,運用等に関する要綱

令和5年2月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市消防団員の安全運転意識及び運転マナーの向上,交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ると共に災害発生時における情報収集の手段として活用するため,鉾田市消防団が使用する消防自動車にドライブレコーダーを設置し,適切に管理運用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 消防自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で鉾田市消防団が使用するものをいう。

(2) ドライブレコーダー 消防自動車に取り付け,運転中の当該消防自動車周辺の状況を映像として記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーが記録した映像(電磁的記録媒体に記録されたものを含む。)をいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方式によりデータを記録することができるハードディスク,メモリーカード等の媒体をいう。

(管理責任者等及び所掌事項)

第3条 市長は,ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため,管理責任者,管理者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置く。

2 管理責任者等及びその所掌事項は,管理責任者等にあっては別表左欄に掲げる管理責任者等の区分に応じ,同表中欄の職にある者をもって充てるものとし,その所掌事項にあっては別表左欄に掲げる統括管理責任者等の区分に応じ,同表右欄に定めるものとする。

(ドライブレコーダー等の操作)

第4条 ドライブレコーダーを取り付けた消防自動車の運転者は,運転を開始する際に当該ドライブレコーダーを起動し,運転中のデータを記録するものとする。

2 ドライブレコーダー及びドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体は,管理責任者及び操作取扱者以外の者が操作してはならない。

(データの取扱い等)

第5条 市長は,データの解析を行う必要があると認める場合は,管理責任者及び操作取扱者により行わせるものとする。

2 電磁的記録媒体は,ドライブレコーダーに常時装着するものとする。ただし,管理責任者は,第8条の規定により保存する必要がある場合に限り,当該目的のために必要最小限の範囲において,電磁的記録媒体をドライブレコーダーから取り出し,他の電磁的記録媒体にデータを複製することができる。

3 管理責任者及び操作取扱者は,データ及び前項ただし書の規定により複製された電磁的記録媒体について他に漏れることのないよう厳重に保管しなければならない。

(データの内部利用)

第6条 市長は,データについて次に掲げる場合に限り,市及び市消防団の機関内において利用することができる。

(1) 交通事故において支障,問題又は問題となるおそれのある事件の状況の確認又は分析若しくは原因究明を行う必要があると認めるとき。

(2) 災害発生時における情報収集の手段として活用するとき。

(3) 消防団員を対象とする交通事故防止等を目的とした研修会等に使用するとき。

(データの外部への提供)

第7条 データは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,外部に提供してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために,その当事者若しくは当事者から委託を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき,捜査機関から犯罪捜査を目的として,文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 管理責任者は,前項の規定によりデータを外部へ提供したときは,データ外部提供一覧表(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し,保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称,所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 当該データの内容

3 前項の規定により作成されたデータ外部提供一覧表は,操作取扱者が厳重に管理しなければならない。

4 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは,必要最小限の範囲にとどめるとともに,提供する相手方に対し,次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データ及びその内容の漏えい防止のために必要な措置を講じることその他適正な管理を行うこと。

(2) データの加工又は複製を作成しないこと。

(3) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(4) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは,遅滞なく,その旨を市長に申し出し,市長の指示により,速やかに映像の消去,記録媒体の返却,破砕等の必要な処理を行うこと。

(データの保存期間)

第8条 データの保存期間は,原則として,ドライブレコーダーに装着された電磁的記録媒体の記録容量の上限を超えて自動で上書きされるまでの期間とする。ただし,次に掲げる目的に利用する場合に限り,当該目的を達成するまでの期間,データを保存することができるものとする。

(1) 第6条の規定により市及び市消防団の機関内において利用するとき。

(2) 前条第1項の規定によりデータを提供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が市民その他本市の区域内において利害関係を有する者の権利等を保護するためにデータを保存する必要があると認めるとき。

2 前項の目的によりデータを電磁的記録媒体に保存したときは,データ保存一覧表(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

(個人情報の管理)

第9条 この告示に定めるもののほか,データに含まれる個人情報の取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号)の規定によるものとする。

(事故発生時の処置)

第10条 管理者は,ドライブレコーダー及び電磁的記録媒体に事故が発生した場合は,速やかにその状況を調査するとともに,管理責任者に事故内容を報告しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年2月16日から施行する。

(令和5年3月28日告示第48号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

統括管理責任者等の区分

職にある者

所掌事項

管理責任者

総務部総務課長及び消防団長

ドライブレコーダー及びデータの統括管理に関すること。

管理者

消防自動車を配属された各分団の長及び各消防隊の長

ドライブレコーダーの点検及び管理に関すること。

操作取扱者

総務部総務課に属する職員のうちから統括管理責任者が指名する者

ドライブレコーダーの操作並びにデータの取扱い及び解析に関すること。

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鉾田市消防自動車ドライブレコーダーの管理,運用等に関する要綱

令和5年2月16日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)