○鉾田市職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市職員の定年等に関する条例(平成17年鉾田市条例第27号。以下「条例」という。)第12条及び鉾田市職員の定年前再任用に関する規則(令和5年鉾田市規則第14号。以下「定年前再任用規則」という。)に規定する年齢60歳以上退職者の定年前再任用(同条及び条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の任用事務等に関し,必要な事項を定め,人事管理の適正を図ることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で,任命権者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件等)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の所属(配置),勤務形態及び勤務時間等は,担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)別表第1(第5条関係)級別職務分類表又は鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(平成17年鉾田市規則第24号)別表第1の2(第9条関係)職務の級別職務分類表に規定するいずれかとし,任命権者が決定する。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

4 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については,鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)の定めによる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の服務については,鉾田市職員の例により,任命権者が定める。

(定年前再任用希望者等の受付)

第4条 年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年鉾田市規則第13号)第5条に定める勤務の意思の確認により,定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向を示した者(以下「定年前再任用希望者」という。)は,定年前再任用等意向調書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

2 定年前再任用等意向調書を提出した職員は,あわせて上司を経由して退職願を提出するものとする。

3 総務課長は,前項の規定により定年前再任用等意向調書を提出した職員の所属長に対し,定年前再任用内申書様式(様式第2号)を提出させなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考及び定年前再任用希望者の同意)

第5条 新たに定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは,鉾田市定年前再任用短時間勤務職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。

2 選考委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 教育長

(3) 委員 総務部長

3 前項の規定にかかわらず,委員に欠員が生じた場合その他必要と認めるときは,市長が別に指名する者をもって代えることができる。

4 選考は,定年前再任用希望者の中から,次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

5 選考委員会の選考に基づき,市長が定年前再任用に係る職員の候補者(以下「定年前再任用候補者」という。)を決定した場合は,総務課長は定年前再任用希望者に対し,通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。

6 総務課長は,定年前再任用候補者の勤務時間等が決定したときは,当該定年前再任用候補者に対し,定年前再任用内定通知書(様式第4号)により通知する。

7 前項に規定する定年前再任用内定通知書には,定年前再任用規則第2条に規定する定年前再任用希望者に明示する事項を記載するものとする。

8 定年前再任用希望職員は,前項により通知された事項に同意するときは,同意書(様式第5号)を総務課長に提出するものとする。当該同意書は,定年前再任用規則第2条における定年前再任用希望者の同意として取り扱う。

(定年前再任用等の辞退の手続)

第6条 定年前再任用候補者は,定年前再任用を辞退する場合には,所属長に再任用等辞退届(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた所属長は,速やかに総務課長に提出するものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項の内容を変更する場合)

第7条 定年前再任用規則第2条に規定する定年前再任用希望者に明示する事項の内容を変更する場合には,第5条の規定を準用する。

(退職)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員が定年退職日相当日に達したときは,別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は,定年退職日相当日よりも前に,自己の都合により退職しようとする場合には,上司を経由して退職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員の人事評価は,鉾田市職員の人事評価の例による。

この訓令は,令和5年5月1日から施行する。

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鉾田市職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月28日 訓令第16号

(令和5年5月1日施行)