○鉾田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和5年6月30日

告示第170号

(設置)

第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき,要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)若しくは特定妊婦(第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。)への適正な支援を図るため,鉾田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する適切な支援を行うために必要な情報交換に関すること。

(2) 要保護児等の保護,支援等の内容の検討に関すること。

(3) 児童虐待防止についての地域社会への啓発に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要と認められること。

(委員)

第3条 協議会の委員は(以下「委員」という。)別表に掲げる関係機関等の代表者の中から市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,その職務を代理する。

(調整機関)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として,鉾田市福祉事務所子ども家庭課を指定する。

2 調整機関は協議会に関する事務を総括すると共に,要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう実施状況を的確に把握し,必要に応じて関係機関等との連絡調整を行う。

(組織)

第6条 協議会は,代表者会議,実務者会議,個別ケース検討会議をもって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は,次条に規定する実務者会議が円滑に機能するように,次に揚げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること

(2) 実務者会議から受けた活動状況報告の評価に関すること

(3) 協議会の活動方針に関すること

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は第3条の規定により委嘱又は任命された委員によって組織する。

3 代表者会議は会長が必要に応じて招集し,会長がその議長となる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は,鉾田児童相談所,教育委員会,福祉保健部の実務担当者をもって,要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の情報交換に関すること

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること

(3) 個別ケース検討会議で課題となったケースの総合的な検討

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること

(5) 協議会の活動方針の作成に関すること

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は,調整機関の長が必要に応じて招集し,調整担当者がその議長となる。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は,個別の要保護児童等について直接関わりを有している担当者 や今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者をもって構成し,具体的な支援の内容を検討するため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること

(5) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース会議は,調整機関の長が必要に応じて招集し,調整担当者がその議長となる。

(報償費等)

第10条 委員に対する報償費は,出席した会議1回当たり5,400円,費用弁償は500円とする。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員は,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が代表者会議に諮って定める。

1 この告示は,令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

No.

関係機関

1

鹿島医師会

2

人権擁護委員

3

鹿島地区保護司会

4

鉾田市更生保護女性会

5

鉾田市連合民生委員・児童委員協議会

6

鉾田警察署

7

茨城県鉾田児童相談所

8

茨城県潮来保健所

9

鉾田市教育委員会

10

茨城県鹿行教育事務所

11

鉾田市教育会園長会

12

鉾田市内保育園

13

鉾田消防署

14

鉾田市福祉保健部

15

水戸地方法務局鹿嶋支局

鉾田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和5年6月30日 告示第170号

(令和5年7月1日施行)