○鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市地域介護予防活動支援事業実施要綱(平成29年鉾田市告示第13号。以下「実施要綱」という。)第2条ただし書きに基づく社会福祉法人等への委託に依らずに,市長が地域介護予防活動に係る支援として補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は,実施要綱第3条を満たすほか,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 代表者が鉾田市に住民登録がある市民(以下「市民」という。)であり,かつ主たる構成員が市民で構成されており,主として65歳以上の市民を広く対象とした介護予防に資する活動を自主的に行っていること。

(2) 代表者を含め10名以上の市民である構成員がいること。

(3) 市内に活動拠点を有し,かつ市内で活動を行っていること。

(4) 会計責任者を設置し,活動に係る経費及び交付を受けようとする補助金の使途について適正な会計処理(予算及び決算を含む。)が行えること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する団体等は,補助の対象としない。

(1) 介護予防に資する活動が設立目的ではない団体等

(2) 構成員のみによるもっぱら自分たちの楽しみを目的とした活動を行う団体等

(3) 活動の企画,調整,準備,実施,記録,会計処理,報告等の一連の運営を適正かつ自主的に行うことができない団体等

(4) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する団体等

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,団体等が,主に65歳以上の市民の方を対象とする自主的な介護予防に資する通いの場の運営に係る事業で,次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 市内の活動拠点において,週1回又は月4回以上定期的かつ3月以上継続的に活動を行っていること。

(2) 1回あたり90分以上の活動を行っていること。

(3) 構成員を除き,1回あたり5名以上の65歳以上の市民の参加があること。

(4) 活動に必要なスペースを確保した室内で活動を行っていること。

(5) 毎回の活動について,参加者数等を記録し管理していること。

(6) 運営する自主的な通いの場の利用料は,飲食費その他必要な実費を除き,無料としていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。ただし,単一の市の会計年度(以下「年度」という。)中に経費の支出が完了するもので,かつ,他の制度や事業等による助成金,補助金,委託費等を受けていない経費に限る。

(1) 報償費(講師等に対する謝礼金又は謝礼品購入費等感謝の意を持って贈呈される経費)

(2) 使用料及び賃借料(会場及び駐車場等の借上げに係る経費)

(3) 食糧費(茶菓子及び食材に係る経費)

(4) 通信運搬費及び保険料(郵便料(切手,ハガキ代),行事等保険料に係る経費)

(5) 消耗品費(筆記用具,名札等)

(6) 燃料費(自動車及び冷暖房の運転に関する経費)

(7) 印刷製本費(チラシ又は資料代)

(8) その他市長が適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,実際に事業に要した補助対象経費の合計金額(以下「合計金額」という。)とし,1団体につき年度あたり15万円を上限とし,予算の範囲内で交付する。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は,鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。

(1) 団体概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は,事業の円滑な運営のためその他やむを得ない理由により特に適当と認めるときは,必要があると認める範囲内に限り,概算払いにより補助金を交付することができる。

2 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(事業の変更等)

第9条 交付決定者は,交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容若しくは交付決定事業に要する経費の配分を変更し,交付決定事業の全部若しくは一部を中止し,又は交付決定事業を廃止するときは,速やかに鉾田市地域介護予防活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,鉾田市地域介護予防活動支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による承認を行う場合において,必要があると認めるときは,当該承認に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,交付決定事業の変更,中止又は廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は,交付決定事業が完了し,又は交付決定事業の全部を中止し,若しくは廃止したときは,速やかに鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添え,市長に報告しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 事業に係るチラシ等,開催状況の分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は,前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは,鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金交付請求書(様式第14号)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取消し,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

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鉾田市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)