○鉾田市新庁舎・公共施設等整備庁内検討委員会設置要綱

令和5年9月7日

訓令第23号

(設置)

第1条 新庁舎・公共施設等の整備に関し,全庁的に取り組み,必要な検討を行うため,鉾田市新庁舎・公共施設等整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 新庁舎・公共施設等整備の基本構想の策定の具体的検討に関すること。

(2) 新庁舎・公共施設等整備の基本計画の策定の具体的検討に関すること。

(3) 新庁舎・公共施設等整備の基本設計及び実施設計の策定の具体的検討に関すること。

(4) 新庁舎・公共施設等整備の周辺整備及びまちづくりの具体的検討に関すること。

(5) 鉾田市新庁舎・公共施設等整備推進本部,鉾田市新庁舎・公共施設等整備基本構想検討委員会等からの求めによる具体的検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,新庁舎・公共施設等整備のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会には委員長及び副委員長2名を置く。

3 委員長は政策秘書課長をもって充て,副委員長はまちづくり推進課長及び財政課長をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 会議は,次に掲げる会議とし,委員長が該当する委員を招集する。

(1) 全体会

(2) 分科会

3 委員長は,委員が欠席の場合,当該委員の代理者の出席を求めることができる。

4 委員長は,会議に必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は,委員会での検討結果等について必要に応じて,鉾田市新庁舎・公共施設等整備推進本部等に報告する。

(専門部会)

第6条 専門的かつ幅広い視点から調査及び検討を行うため,委員会に次に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 担当課専門部会

(2) 若手職員専門部会

2 部会は調査及び検討を行った事項について,鉾田市新庁舎・公共施設等整備庁内検討委員会等に報告する。

(専門部会の組織)

第7条 部会の会員は,委員長及び所属長の協議の上,推薦する者をもって充てる。

2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は委員長が指名する部会員をもって充てる。

4 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。

5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,政策企画部政策秘書課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会及び部会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和5年9月7日から施行する。

別表(第3条関係)

政策秘書課長

まちづくり推進課長

財政課長

総務課長

危機管理課長

市民課長

税務課長

収納課長

旭市民センター長

大洋市民センター長

農業振興課長

商工観光課長

生活環境課長

鉾田クリーンセンター所長

道路建設課長

都市計画課長

健康増進課長

介護保険課長

保険年金課長

社会福祉課長

子ども家庭課長

第一保育所長

第二保育所長

水道課長

下水道課長

会計課長補佐

教育総務課長

指導課長

生涯学習課長

鉾田学校給食センター所長

中央公民館長

図書館長

議会事務局長補佐

農業委員会事務局長補佐



鉾田市新庁舎・公共施設等整備庁内検討委員会設置要綱

令和5年9月7日 訓令第23号

(令和5年9月7日施行)