○鉾田市立学習等供用施設管理運営規則

令和5年7月26日

教育委員会規則第6号

鉾田市立学習等供用施設管理運営規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第81号)第7条の規定に基づき,鉾田市立学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 学習等供用施設の利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(利用の申請及び許可)

第3条 学習等供用施設を利用するものは,その5日前までに学習等供用施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出し,教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は,前項に規定する申請を受けたときは,速やかに申請書を審査し支障がないと認めたときは,学習等供用施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用制限)

第4条 教育長は,学習等供用施設の施設又は設備の利用が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可してはならない。

(1) 特定の営利事業に利用するとき。

(2) 風紀秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 12月29日から1月3日までの期間

(5) その他教育長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第5条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,学習等供用施設の施設又は設備の利用許可を取り消し,利用を中止させ,若しくは利用を制限し,又は学習等供用施設から退場させることができる。

(1) 前条第1号から第3号及び第5号に該当する事実が判明したとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由により教育長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,学習等供用施設の管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年8月1日から施行する。

(適用除外)

2 鉾田市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第81号)第4条の規定により,区に委任した,学習等供用施設の管理及び運営に関しては,この規則の規定にかかわらず,委任された区の区長が別に定める。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市立学習等供用施設管理運営規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市立学習等供用施設管理運営規則

令和5年7月26日 教育委員会規則第6号

(令和5年8月1日施行)