○鉾田市学校運営協議会推進委員会設置要綱

令和5年6月26日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に向けて,必要な協議を行うため,鉾田市学校運営協議会推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育長は,その所管に属する相互の学校運営に密接な連携を図る必要があると認める小学校・中学校(以下「対象学校」という。)ごとに前条の推進委員会を設置することができる。

(所掌事項)

第3条 推進委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の委員,役割,協議内容等,協議会の運営に関すること。

(2) 協議会制度の理解を得るための広報啓発活動に関すること。

(3) 協議会の推進体制の構築に関すること。

(4) その他学校,地域,家庭及び他機関が連携及び協働して子どもの健全育成を支援する仕組みづくりに関すること。

(構成)

第4条 推進委員会は,委員20名以内で構成し,次に掲げる者のうちから,教育長が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱又は任命された日から,教育委員会が,当該対象学校に協議会を設置するまでの期間とする。

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育長は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,会務を総理し,推進委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(推進委員会の解散)

第8条 当該対象学校の推進委員会は,教育委員会が当該対象学校に協議会を設置した時点で解散するものとする。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は,教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか,推進委員会に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年7月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 この訓令は,すべての対象学校に,教育委員会が協議会を設置した時点で廃止する。

鉾田市学校運営協議会推進委員会設置要綱

令和5年6月26日 教育委員会訓令第2号

(令和5年7月1日施行)