○鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金に関する規則

令和5年11月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金条例(平成30年鉾田市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金(以下「基金」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は,別表のとおりとする。

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに,毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の区分

対象事業の名称

対象事業の目的

教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業

学校教育ICT活用推進事業

学校教育において,ICTの活用推進を図り,児童生徒への個別最適な学びの提供とデジタル社会に対応できる人材の育成を行う。

鉾田市再編関連訓練移転等交付金事業基金に関する規則

令和5年11月21日 規則第36号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年11月21日 規則第36号