主な給付

療養の給付

 病院などの窓口で保険証を提示すれば医療費は一部(自己負担割合に応じた額)を支払うだけですみます。

 保険証や負担区分についての詳しい説明は茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

所得区分 自己負担割合 認定証の交付

現役並み所得者III

同一世帯に住民税課税所得が

690万円以上の被保険者がいる方

3割
※被保険者の収入や世帯状況によって1割に変わることもあります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

認定証を提示する必要はありません。

現役並み所得者II

同一世帯に住民税課税所得が

380万円以上の被保険者がいる方

申請により限度額認定証の交付を受けることができます。

現役並み所得者I

同一世帯に住民税課税所得が

145万円以上の被保険者がいる方

一般II

同一世帯に住民税課税所得が

28万円以上の被保険者がいる方

2割

認定証を提示する必要はありません。

一般I

現役並み所得者・低所得者以外の方で同一世帯に

住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない方

1割

認定証を提示する必要はありません。

低所得者II

世帯全員が住民税非課税の方

(低所得者1を除く)

申請により限度額認定・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。

低所得者I

世帯全員が住民税非課税で、世帯員各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 

入院時食事代(1食当たり)

低所得者I・IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関にご提示ください。

区分 金額
現役並み所得者・一般 460円
低所得者II 90日までの入院 210円
過去12か月で90日超えの入院 160円
低所得者I   100円

※ 施設基準等により、一部医療機関では420円の場合もあります。

詳しい説明は茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

高額療養費 

 同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額の合計が以下の基準額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

 詳しい説明は茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

所得区分  自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円※1>

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000 円※1>

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円※1>

 一般II

(課税所得28万円以上)

 18,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方

(年間上限144,000円※2)

57,600円

<44,400円※1> 

 一般I  18,000円

(年間上限144,000円※2)

 低所得者II 8,000円

24,600円 

 低所得者I

8,000円

15,000円

※1 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数該当)。

※2 計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については、計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。

 

高額介護合算療養費

 世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、次の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が支給されます。

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険の限度額

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

2,120,000円

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

1,410,000円

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

670,000円
一般 560,000円
低所得者II 310,000円
低所得者I 190,000円

 

療養費

 やむをえず保険証を持たずに治療を受けたときや、コルセットなどの補装具代を全額自己負担したときは、申請すると自己負担割合を除いた額が支給されます。

 申請には、診療報酬明細書または医師の意見書、領収書、保険証、印鑑等が必要です。

 詳しい内容については茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

葬祭費

 加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(50,000円)を支給します。

 申請には、保険証、葬儀の礼状または葬祭店の領収書(喪主の氏名が確認できるもの)、喪主の印鑑、喪主の金融機関の口座が必要です。

 

交通事故やけがをしたとき

 交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合、届出により後期高齢者医療制度で保険給付を受けることができます。後期高齢者医療制度が負担した分については、後日その医療費を被害者にかわって加害者に請求することになりますので、示談の前に必ず保険年金課までご連絡ください(先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがあります。)。

 ※ 単独事故や自分に過失のある事故で怪我をした場合も、保険年金課までご連絡ください。

 詳しい説明は茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7642 ファクス番号:0291-32-2128

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