制度の概要

ふるさと応援寄附(ふるさと納税)制度とは

 

1 そもそも何のためにつくられた制度なの?

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

 

ふるさと納税のしくみ

 

2 ふるさと納税って何?

「納税」という言葉がついているふるさと納税。

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、詳細はお住まいの自治体の住民税担当部署でご確認ください。

 

3 ふるさと納税をする自治体はどうやって選ぶの?

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。

自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援したい自治体を選んでください。

鉾田市の場合、寄附金の使い道をふるさと納税を行った本人が選択できるようになっています。(選択できる寄附金の使いみちは、以下のとおりです。)

 

4 寄附されたお金の使いみち

(1)産業の振興に資する事業

~農業、水産業、商工業、観光振興など~

農業産出額全国一位(野菜)の産地として安全・安心でおいしい農産物を全国の食卓にお届けするため、さらなる農業振興を図ります。また、鹿島灘や北浦、涸沼の水資源を活かし、水産振興に取り組みます。

企業誘致を視野に入れた産業流通基盤の整備、市内の商工業振興に努め、市内産業の活性化を推進します。

 

(2)市のイメージづくり及びイベント開催等に資する事業

~市のイメージ向上、交流人口の増加~

長年受け継がれてきた祭礼や行事などの地域資源をPRするとともに、鉾田の魅力を発信するイベントなどを積極的に推進し、鉾田のイメージアップ、交流人口の増加を図ります。

 

(3)健康づくり、スポーツの推進に資する事業

~全市的な市民健康増進の推進など~

生涯を通じて誰もが健康でいきいきとした生活が送れるよう、市民の健康意識の向上と健康増進を図ります。併せて、市内の健康増進施設や公園の整備、活用を図り、市民の健康づくり活動をサポートします。

 

(4)文化・芸術活動に資する事業

~文化・芸術活動の活性化、有形無形文化財の保護啓発など~

江戸時代、鉾田の地は東北や常陸地方と江戸を結ぶ、水陸交通の要衝として発展しました。次代を超えて受け継がれる文化財の保護、活用を図ります。また、生活が潤い、地域に愛着と誇りをもち、人が輝くまちづくりを目指して文化芸術活動を推進します。

 

(5)子育て・少子高齢化・人口減少対策に資する事業

~結婚・子育て支援、医療福祉の充実、人口減少対策の推進など~

だれもが、結婚して子どもを産み育てやすい環境づくり、安心して老後を過ごせるまちづくりを目指して、若者の出会いの場の創出、結婚支援、子育て支援、医療・福祉施策の充実に取り組みます。また、人口の流出抑制、移住・定住・UIJターンの促進などを図り人口減少対策を推進します。

 

(6)市長が必要と認める事業

鉾田市が進める施策のなかから、特に重点的に行うべき施策や、健全な財政運営のために、活用させていただきます。(特に指定がない場合は鉾田市が使途を決定いたします。)

 

5 ふるさと納税に係る控除額の計算について

ふるさと納税にかかる控除の概要

 

6 ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?