入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対して課される税金で、宿泊の有無にかかわらず温泉や鉱泉の入湯客の入湯行為に対して課税されます。
税率
入湯客1人1日につき150円(標準税率)
課税免除
次に掲げるものは課税免除となります。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 老人福祉センター「ともえ荘」に入湯する者
徴収方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客の方から入湯税を徴収します。
申告と納付方法
鉱泉浴場の経営者は毎月15日までに、前月分の入湯税にかかる必要書類と併せて特別徴収した税額を市に納付します。
入湯税の使途
入湯税は目的税であり、その使途は主に環境衛生、消防施設整備の費用に充当しています。