住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に、住宅に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額の1/3が減額されます。
住宅用件
対象となる住宅
- 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)であること。
- 居住部分が床面積の1/2以上であること。
- 改修後の住宅の床面積が50m2以上であること。
工事要件と減額の内容
対象となる改修工事
平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に行われた工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上(ただし、平成25年3月31日以前に契約した工事については30万円以上)の、次に該当する工事で、現行の省エネ基準に新たに適合することになったもの。
- 窓の断熱改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器等の設備の取り替えまたは取り付けに係る工事
減額の内容
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該1戸当り120m2分までを限度として、固定資産税の税額の1/3が減額されます。
- 新築住宅の特例や耐震改修の特例と同時には適用されません。また、1戸について1回限りの適用となります。
申告方法
上記の要件を満たす改修工事の完了後3ヵ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申告してください。
申告等に必要なもの
- 省エネ改修住宅申告書
- 自己負担額が50万超の省エネ改修工事が行われたことを証する書類(工事契約書、領収書等)
- 工事の契約締結日の確認できる書類(自己負担額が50万円以下の場合)
- 省エネ基準に適合したことを証する書類〔熱損失防止改修工事証明書〕
※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価期間が証明したもの - 建築士免許証の写し
- 家屋平面図
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額が1/3減額されます。
住宅要件と住居要件
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。
- 居住部分が床面積の1/2以上であること。
- 改修後の床面積が50m2以上であること。
次のいずれかの方が居住していること
- 改修工事完了年度の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方(地方税法施行令第7条該当)
対象となる改修工事
平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に行われた工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸あたり50万円以上(平成25年3月31日以前に契約した工事については30万円以上)の、次のいずれかの工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額の内容
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当り100m2分までを限度として、固定資産税の税額の1/3が減額されます。
上記の要件を満たす改修工事の完了後3ヵ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申告してください。
申告等に必要なもの
- バリアフリー改修住宅申告書
- 自己負担額が50万円超のバリアフリー改修工事が行われたことを証する書類(工事明細書当)、または、建築士等が証明する「増改築工事証明書」
- 工事の契約締結日の確認できる書類(自己負担額が50万円以下の場合)
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 65歳未満の方(要介護認定もしくは要支援認定を証明するもの、または障害者手帳、療育手帳)
- 補助金または介護給付等を受けている場合は、その旨がわかる書類(補助金の決定通知等)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
平成18年1月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が一定期間減額されます。
適用要件
- 昭和57年1月1日に存在していた住宅であること。
- 平成18年1月1日から令和5年3月31日までの間に、現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事を行っていること。
- 改修工事後の家屋の居住部分の割合が、当該家屋の2分の1以上であること。
- 工事費が50万円以上(平成25年3月31日以前に契約した工事については30万円以上)であること。
- 新築住宅の減額、バリアフリー・省エネ改修の減額との併用はできません
減額の内容
一戸あたり120m2分までを限度として、固定資産税の税額の1/2が減額されます。
減額期間
改修工事の工事完了時期に応じて減額の期間が異なります。
耐震改修工事が完了した時期
耐震改修工事が完了した時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで |
3年間
|
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで |
2年間
|
平成25年1月1日から令和5年3月31日まで ※通行障害既存耐震不適格建築物該当住宅の場合 |
1年間 2年間 |
上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヵ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申告してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 耐震改修の費用の額が50万円以上であることが確認できる書類
- 工事の契約締結日が確認できる書類(自己負担額が50万円以下の場合)
- 共同住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円以上であること
※上記費用には増築、改築、リフォーム等に要した費用は含みません。
新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、申告に基づき当該家屋の固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
- 平成21年6月4日から令和5年3月31日までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の認定を受けた新築住宅
- 居住部分の面積が家屋の床面積の1/2以上であること。
- 住宅の床面積が50m2(一戸建て以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下であること。
減額期間及び減額割合
住宅の種類 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
一般の認定長期優良住宅(下記以外) |
5年間
|
2分の1
|
3階建以上の認定中高層耐火長期優良住宅 |
7年間
|
2分の1
|
※ 1戸当り120m2までを限度として減額割合が適用されます。
※ 認定長期優良住宅に係る減額措置は、現行の新築住宅に係る減額措置に代えて適用されます。
申告方法
上記の要件を満たす住宅を新築した翌年の1月31日までに下記の関係書類を添付のうえ、申告してください。
※通常は家屋評価の際に「認定通知書」の写しを添えて申告いただきます。
申告に必要なもの
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 認定長期優良住宅を証する書類〔認定通知書〕