介護支援専門員は、居宅サービス計画に「短期入所生活介護」及び「短期入所療養介護」を
位置づける場合にあっては、利用する日数がおおむね認定有効期間の半数を超えないように
しなければならない、とされています。
しかしながら、利用者の心身の状況及び本人や家族などの意向を考慮し、認定有効期間の
半数を超えての利用が特に必要と認められる場合においては、これを居宅サービス計画に
位置づけることも可能となります。
短期入所の日数超過に関する理由書の提出について
認定有効期間の半数を超えて、短期入所サービスの利用を居宅サービス計画に位置づけた
場合には、当市介護保険課まで理由書の提出が必要となります。
提出時期は、実際に超過するしないに関わらず、日数を超えることが見込まれる時となります。
留意事項
短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用される
ものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身
の状況や環境などを十分に勘案し、真に必要な日数の利用にとどめてください。
また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要
に応じ、特別養護老人ホーム等への申し込みを検討するなど、必要な援助を行ってください。
その際も、特定の施設のみではなく複数の施設へ入所予約をするなど、短期入所の長期利用の
早期解消に努めてください。
関係法令
◇指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21
平成11年3月31日厚生省令第38号
◇指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 第2 3 (7)㉑
平成11年7月29日老企第22号