生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、機械装置、器具備品などの償却資産に加えて、一定の事業用家屋及び構築物も適用対象となります。

 

 

  変更前 変更後

対象設備

機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備 

機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、事業用家屋※2構築物※3

適用期限

令和3年3月末

令和5年3月末

※ 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する一定のもの。

※2 事業用家屋 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。

※3 構築物 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもので販売開始時期が14年以内、一台または一基の取得価額が120万円以上のもの。

 

 

 

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電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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