令和6年度鉾田市芸術文化振興事業補助金の応募団体を募集します!!

鉾田市では、芸術文化活動への参加及び鑑賞の機会を多く市民に提供し、本市における芸術文化活動の振興を図るため、市内の芸術文化団体が自主的に行う有意義な事業に要する経費に対して、補助金を交付します。

応募資格

 補助の対象となるのは、活動の中心を市内とし、自ら企画・実行できる非営利の芸術文化団体(実行委員会形式を含む)で、以下の要件を全て満たす団体とします。

(1) 市内に事務所又は、活動の拠点を有し、構成員が5人以上で、その半数が市内に居住する者、通勤する者、若しくは通学する者であること

(2) 会則・規約等を有すること

(3) 事業を実施するにあたり、明確な会計経理がなされること

(4) 政治・宗教活動を目的としていないこと

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は、その構成員の統制下にないこと

(6) 国・地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものを出資している団体でないこと

(7) 本市から運営等に係る経費の助成を受けている団体でないこと

 

補助対象となる事業

 芸術文化団体が市内で実施し、補助金交付による効果が期待できる芸術文化事業で、次のいずれかに該当するものとなります。

◎市民参加事業

 事業に関わる団体(主催者・共催者)の構成員や会員以外の市民が出演・出品するなど、幅広い市民の事業への参加が見込まれ、芸術文化活動の裾野の拡大に貢献する事業とし、1事業1回限りとします。ただし、事業の内容により、令和5年度鉾田市芸術文化振興事業補助金交付要綱第6条の規定に基づき、審査会により承認された事業は、補助金の交付を受けることができます。

 

補助対象事業の実施期間

 補助金交付決定通知の受理日から令和7年2月28日までに実施する事業

 

 

補助率及び補助の上限額

◎補助率:補助対象経費の4分の3以内

◎補助上限額

 市民参加事業:500千円

●同一団体1事業、1回限りとします。但し、審査会により、同一事業を複数回継続することができるものとします。その場合、3回までは補助率を補助対象経費の4分3以内とし、4回目以降は補助率を補助対象経費の2分の1以内とします。

●補助対象団体が複数の場合、予算の範囲内において対応いたします。

 

申し込み方法

 補助金を希望する団体は、下記に定められた募集期間内に必要書類を添えて、鉾田市立大洋公民館へ提出してください。

 

 ◎募集期間:令和6年5月1日(水) ~  令和6年5月31日(金)

 ◎受付時間:9時00分 ~ 17時00分 火~日曜日 ※月曜日は休館日となります

 ◎提 出 先:鉾田市立大洋公民館

       鉾田市汲上2601番地

       TEL:0291-39-3305(内線3801)

 ◎提出書類

    ・芸術文化振興事業補助金審査申込書(様式第1号)

    ・事業計画書(様式第2号)

    ・収支予算書(様式第3号)

    ・団体調書(様式第4号)

    ・団体の会則又は規約及び会員名簿等の写し

    ・その他市長が必要と認める書類

その

(1) 事業計画書は審査資料となりますので、提出後、変更が生じることのないよう、内容について十分検討のうえ、作成願います。

(2) 補助金の額は予算の範囲内で算定されますので、希望額どおりにならない場合があります。また、補助金の最終確定額は、実績報告書の提出により算定されますので、選定時の決定額をすべて満たすとは限りません。

(3) 不適切・不明確な経費支出があった際には、交付した補助金の全額又はその一部を返還していただく場合があります

(4) 補助事業の検査や事業評価のために事業現場を視察することがあります

(5) 記録の一部を広報活動等に使用することがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

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