種苗法は、優良品種などの品種並びに種苗の育成者権を保護するとともに、種苗の適正な流通や新たな品種の育成を促進することを目的として定めたものです。
直近では、令和3年・令和4年と種苗法の一部改正があり、登録品種の保護と育成者権者の権利の範囲が拡大し、種苗使用の適正化を図ることができるようになりました。
以下、主な改正概要となります。
(1)種苗持出国の指定(海外への持出が制限されます。)R3.4.1施行
品種登録出願者が品種登録をする際に、農林水産省に届出することで、登録品種の種苗の海外への持ち出しを制限できるようになりました。
(2)表示の義務化(登録品種であることの表示が義務となります。)R3.4.1施行
登録品種である旨の表示のほか、輸出先国の制限、及び国内栽培地域の制限がある場合には、その旨の表示が義務化されました。
(3)国内栽培地域の指定(国内指定地域外での栽培が制限されます。)R4.4.1施行
品種登録出願者が品種登録をする際に、農林水産省に届出することで、登録品種の国内指定地域以外での栽培を制限できるようになりました。
(4)登録品種増殖許諾制(自家増殖の際には許諾が必要となります。)R4.4.1施行
農業者自らが登録品種の自家増殖を行う場合には、育成者権者の許諾が必要となりました。
登録品種以外の一般品種については、許諾を必要とせず、従来通り自由に増殖を行うことができます。
(5)育成者権の保護(品種開発者の権利侵害が保護されます。)R4.4.1施行
品種の特性を記録した「特性表」と侵害の可能性のある種苗とを比較できるようなり、侵害の際の立証が容易になりました。