地域密着型サービス事業所へのご案内

業務管理体制の整備の届出について

地域密着型サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、
すべての事業所が鉾田市内に所在する事業者は、業務管理体制の整備に関する届出が必要です。
該当の事業所はこちらをお読みのうえ届出書の提出してください。

 

本市被保険者の他市町村の地域密着型サービスの利用について

 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。しかし、以下の特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となる場合があります。

〈利用開始にあたっての手続きについて〉

■利用が可能となる要件

以下のいずれかの要件に該当する場合は、他市町村の地域密着型サービスの利用が認められる場合があります。ただし、個別の事情等が勘案され他市町村長が同意した場合に限るため、要件に該当していることのみをもって、利用が認められるものではないことに留意してください。
〇鉾田市内の同サービス事業所に空きがない場合
〇家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの
〇虐待等の理由によるもの
〇その他市が認めるもの

■手続きにあたっての留意点
本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続きや、事業所の指定手続きが必要であり、相当の時間が必要となるため、事前にご相談ください。
なお、万一、手続きを得ないまま他市町村の地域密着型サービスの利用があった場合、本市は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

〈提出書類〉

■利用に係る申し立て
「市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」により本市に申し立てを行ってください。その際、利用希望事業所の受入承諾の有無についてご確認ください。申立書の利用者の状況や、市外事業所を希望する理由等の記入欄については、当該事業所を利用しなければならない必要性と利用者の状況及びケアマネージャーによる利用者に対するケアプランの基本的な考え方や当該サービス利用の考え方などを具体的に記入してください。(欄内に書ききれない場合は別紙を添付してください。)

市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(Word)

 

■市長協議及び事業所指定
介護保険法の規定に基づき、本市と事業所所在市町村との間で協議を行い、同意が得られた場合は、申し立てのあった者について有効となる事業所指定の手続き及び指定を行います。協議及び指定が完了しなければ介護給付費を受けることはできません。なお、既に他の本市被保険者がサービス利用しており、鉾田市からの指定を受けている場合は、事業所指定の手続きを省略することができます。

■サービス利用
本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を開始したときは、「利用届」をご提出ください。また、他市町村の地域密着型サービスを利用していた本市の被保険者が、サービスの利用を中止することになった場合など利用状況に変更があったときは、「利用中止届」をご提出ください。
なお、他市町村の被保険者が本市地域密着型サービスを利用される場合の提出書類、手続きについては、当該市町村へお問い合わせください。

利用届(Word形式)
利用中止届(Word形式)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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