加算の算定は、要件を満たし、かつ、下記に示す期日までに市に届出をすることで算定できます。
届出書の提出時期
新規指定事業所が指定開始日から加算を算定する場合
指定日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。
既存の事業所が新しく加算を算定する場合
算定を開始する月の前日15日までに届出書を提出してください。
(16日以降の提出の場合、翌々月からの算定となります。)
加算の要件を満たさなくなったとき
加算の要件を満たさなくなった日から算定できなくなるので、速やかに届け出てください。
届出事項について、実地指導等により事後的に加算の要件を満たしていないことが判明した場合、介護給付費の返還が必要となる場合があります。
提出書類
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(3)添付書類(算定する加算が別紙を求めるものは、様式集にある別紙を添付してください)
届出書等はこちら からダウンロード(Excelファイル)してご利用ください。
総合事業に関する加算についてはこちら