介護保険制度のしくみ(概要)

介護保険制度のしくみ(概要)

◆介護保険制度について

 高齢による身体機能の衰えや、病気やケガなどによって介護が必要となったときには、介護サービスを提供する公的介護保険制度を利用することができます。

 新たな社会保険制度として平成12年4月にスタートしたもので、介護が必要な人とその家族をできる限り社会全体で支えるための公的なサービスです。

 介護保険は自治体(鉾田市)が保険者となって制度を運営していきます。

 40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに介護サービスを利用できる仕組みです。

 介護保険では、利用者がサービスの種類や事業者を選ぶことができます。

 利用料は利用限度額の範囲内であれば、1割(一定以上所得者の場合は2割あるいは3割)の利用者負担で介護サービスを受けることができます。

 必要なサービスを受けながら、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を実現していくために、上手に介護保険制度を利用していきましょう。

 介護保険制度は3年ごとに見直されることになっています。

 現在、介護サービスの基盤強化のために、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みが進められております。

 

◆介護サービスを利用できる人は?

 公的介護保険の介護サービスは、介護保険に加入し、保険料を納めている被保険者の人が受けられます。

 介護サービスを使いたいときには、要介護認定の申請をして認定を受けた後に利用することができます。

 実際に介護サービスを使う場合は、サービス事業者との契約が必要となります。

 介護保険料額は地域や収入によって異なります。

 

◆要介護に認定を受けるための条件

65歳以上の人(第1号被保険者)

 原因を問わず介護が必要と認定された場合

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

 下記に掲げる特定疾病が原因となって、介護が必要と認められた人のみ使うことができます。

 16個の特定疾病以外の原因によって介護が必要になっても、介護保険の対象にはなりません。

★がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)

★関節リウマチ

★筋萎縮性側索硬化症

★後縦靭帯骨化症

★骨折を伴う骨粗しょう症

★初老期における認知症

★進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

★脊髄小脳変性症

★脊柱管狭窄症

★早老症

★多系統萎縮症

★糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

★脳血管疾患

★閉塞性動脈硬化症

★慢性閉塞性肺疾患

★両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

◆介護保険の財源

 介護保険を運営していくための財源は、半分が国・県・市町村の公費(税金)、もう半分が、40歳以上の方に納めていただく保険料から成り立っています。 (補足)居宅サービスと施設サービス等では割合が異なります。 ( ) 内は施設サービス等の場合です。

保険料50%

公費50%

第1号被保険者

(65歳以上)の

保険料  %

第2号被保険者

(40歳~64歳)の

保険料  %

市町村

の負担金

12.5%

都道府県

の負担金

12.5%

(17.5%)

国の

負担金

25%

(20%)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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