介護保険料の納め方

介護保険料の納め方

鉾田市では、保険料は原則として2か月に1回偶数月に納めていただくことになっていますが、納め方は年金額などによって2種類に分かれます。

○特別徴収

年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に、前もって差し引かれます。

○普通徴収

年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、6期に分けて納入通知書か口座振替で納めます。

納付期限

第1期第2期第3期第4期第5期第6期
4月末日 6月末日 8月末日 10月末日 12月下旬 2月末日

こんなときは一時的に普通徴収になります

  1. 65歳になったとき
  2. 公的年金の受給が始まったとき
  3. 他の市町村から転入したとき
  4. 所得段階が変更になったとき
  5. 年金が一時差し止めになったときなど

(補足)年金からの天引きが開始される時には、市から特別徴収開始通知書をお送りします。

介護保険料を忘れずに納めましょう

災害など、特別の事情がないのに保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めましょう。

介護保険料の減免

 災害などで一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。 また、第2・第3段階の方に対して、収入・資産・扶養の要件等を勘案し、第1段階の保険料額まで軽減する減免制度があります。 (該当になるためには、いくつかの条件がありますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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