介護事業者向け 共通のご案内

介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出について

介護職員等処遇改善加算について

処遇改善加算の算定に当たっては,以下の通知を御確認ください。

厚労省通知等

(1)Vol.1215 介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について

(2)事業所向けリーフレット

(3)制度概要・全体説明資料

(4)介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)

 

令和6年度(2024年度)介護職員等処遇改善加算について

従来の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)への一本化がなされます。

事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月~5月の間に限り、旧3加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和されます。令和6年4月~5月分の旧3加算と令和6年度6月以降分の新加算の処遇改善計画書及び実績報告書をそれぞれ一体の様式として提出ください。

 

※介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。提出先は、各指定権者です。

 

【提出書類】

下記、厚生労働省HPに掲載されている別紙様式2・別紙様式6・別紙様式7(処遇改善計画書)をご提出ください。

介護職員の処遇改善/厚生労働省HP<外部リンク>

(↑:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 

 

 

 

【提出期限】

令和6年4月~5月分の旧3加算及び令和6年6月以降分の新加算の提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

 

※前年度に加算を取得していた事業所についても、年度ごとに計画書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

※年度途中で届け出る場合、加算を取得する月の前々月の末日までにご提出ください。(例:9月1日から算定→7月末日まで)

 

 

処遇改善実績報告書の提出について

 

 令和5年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定したすべての事業者は、実績報告書の提出が必要です。計画書と同様に、提出先は、各指定権者です。

(5)Vol.1133 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善 加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関 する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例 の提示について

【提出書類】

 令和5年度分 実績報告用

 (6)別紙様式3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(令和5年度分)

 (7)別紙様式3 実績報告書(令和5年度分)記入例

 

【提出期限】

各年度における、国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日必着。

(注意)令和6年3月まで算定した場合、令和6年7月31日(水曜日)

介護保険事業所の申請及び変更の届出等の標準様式について(令和6年4月1日から)

指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を下記のとおり変更します。

 

※厚生労働省において、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出については、令和7年度末までに「電子申請・届出システム」での提出が原則となります。鉾田市では、現在準備中ですので、詳細が決まり次第お知らせします。

 令和6年4月1日以降(電子申請開始までの期間)の申請及び届出は、下記様式にて書面で提出いただきますようお願いいたします。

 

下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードも可能です。

「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」

(↑https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html)

 

【地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援関係】

1.様式第2号

2.標準様式

3.チェックリスト

 

【介護予防・日常生活支援総合事業関係】

1.様式第3号

2.標準様式

3.チェックリスト

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 令和6年度の報酬改定に伴い、現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取扱と同様に、基本的に届出が必要です。令和6年3月28日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料6において、既存の事業所から新たな届出がない場合には「減算型」、「なし」とみなす取扱いが示されている加算がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いいたします。

 資料6「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認のうえ、4月15日(月)までに届出を行うようお願いいたします。

資料6「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」

 介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、事業の種類に該当する「体制等状況一覧表」を選択し、体制の状況に応じて、各体制等状況一覧表の「備考」に記載されている届出書及び必要に応じて用意するその他添付書類と一緒に提出してください。

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

(1)体制等状況一覧表(別紙1-1・1-2・1-3)(2024年4月・5月分)

(2)体制等状況一覧表(別紙1-1-2・1-2-2・1-3-2)(2024年6月以降分)

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

(3)体制等状況一覧表(別紙1-4)(2024年4月・5月分)

(4)体制等状況一覧表(別紙1-4-2)(2024年6月以降分)

 

体制の状況に応じて提出する届出書等

体制等状況一覧表の「備考」に記載されている届出書等を作成してください。

(5)別紙

(6)サービス提供体制強化加算計算書

(7)感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式 及び 利用延人員数計算シート

 

介護サービス利用時の留意事項について

短期入所生活介護サービス利用中の福祉用具貸与の取り扱いについて

特別養護老人ホームの特例入所に係る届け出について

 

介護保険最新情報

厚生労働省老健局振興課が発出している「介護保険最新情報」は
独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAM-NET」より閲覧できます。

制度改正や報酬改定など最新情報が確認できますので、ご活用ください。

 

事故発生時の報告について

介護サービスの提供により事故が発生した場合には,保険者である鉾田市へ報告してください。

下記にお示しする取扱基準を参照のうえ、該当する場合には
事故等報告書(様式)を作成のうえ介護保険課に報告をお願いいたします。

介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いについて

事故等報告書(サービス提供による事故)

事故等報告書(食中毒・感染症等)

  

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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