地域密着型サービスのみを行う事業者であって,事業所等が鉾田市内のみに所在する事業者は
鉾田市介護保険課宛て業務管理体制の届出が必要です。
業務管理体制の整備の趣旨
介護保険制度は、40歳以上の国民からの介護保険料と公費で成り立ち、
公的性格が極めて強い制度です。
事業者による法令順守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、
利用者又は入所者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、事業者に対し、
業務管理体制の整備を義務付けるものです。
適切な業務管理体制とは
業務管理体制とは、事業者内の介護サービス事業に携わる全役職員が、介護サービス提供における
法令等遵守の異議を認識し、日常の業務において法令など順守を実践できる組織体制を指します。
鉾田市内のみに事業所がある地域密着型サービス事業者は、
「法令遵守責任者」を定め、様式第1号により鉾田介護保険課へ届け出が必要です。
法令遵守責任者の役割
・法令遵守状況を把握し、必要により体制の改善を図るためのモニタリング方法を整備する
・法令遵守状況を把握し、見直しが必要な場合は法人役員等に報告する
・日ごろから事業所の管理者と連携し、従業員の業務状況や利用者からの相談や苦情などを
把握し速やかな対応に努める
法令遵守責任者が管理者へ行う具体的指示例
・運営基準や各事業所の運営規程に基づく、適正な介護サービスの提供を行うこと
・介護保険事業の随時の制度改正点や報告書提出期限、届出提出期限等を把握し、
担当職員だけでなく、管理者が積極的に進行管理を行うこと
⇒各種加算(減算)算定要件に係る前年度の実績の確認
⇒介護職員処遇改善計画書、実績報告の提出
⇒職員の退職、採用があった場合の資格証の確認、勤務形態等による加算算定の要件の確認、
加算の算定ができなくなった場合の速やかな届出提出など