福祉用具貸与の例外利用申請について

算定可否の判断基準

 要支援1・要支援2・要介護1の方に係る指定福祉用具貸与費については、
 その状態像から見て使用が想定しにくい

   ◯車いす,車いす付属品
   ◯特殊寝台,特殊寝台付属品
   ◯床ずれ防止用品,体位変換機
   ◯認知症老人徘徊感知器
   ◯移動用リフト(つり具の部分を除く)
   ◯自動排泄処理装置

 に対しては、原則として算定できません。

 また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、
 要介護2及び要介護3の方に対しても、原則として算定できません。

 しかし、別表の基準:厚生労働大臣が定める者(利用者告示31号のイ)については算定が可能であり、
 判断については次のとおりとします。

 ◆認定調査の結果が、別表の基準にあてはまる場合
  
当市介護保険課への届出なく算定が可能です。

 ◆認定調査の結果が、別表の基準にあてはまらない場合
  
次の1〜3に該当する旨が、医師の医学的な所見(※)に基づき判断され
  かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が
  特に必要であると判断されている場合にあっては、
  当市介護保険課に申請書を提出することによって算定の可否が判断されます。

   1.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、
                日によって又は時間帯によって、頻繁に別表に該当する状態になる者
    (例)パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象

   2.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、
      短期間のうちに別表に該当する状態になることが確実に見込まれる者
               (例)がん末期の急速な状態悪化

           3.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の
      回避など医学的判断から別表に該当すると判断できる者
    (例)ぜんそく発作等による呼吸不全,心疾患による心不全,嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等

   ※医師の医学的な所見については、下記の方法により確認します
    ◯主治医意見書
    ◯医師の診断書
    ◯介護支援専門員が聞き取った医師の所見(サービス担当者会議記録等)

福祉用具貸与の例外利用者に関する確認申請書を提出する場合

 福祉用具貸与の例外利用者に関する確認申請書(様式)
 福祉用具貸与の例外利用者に関する確認申請書(注意事項)

 申請書を提出する場合は、下記の書類を併せて提出してください。
  ◯介護予防サービス・支援計画表 又は 居宅サービス計画書(第1表・第2表)の写し
  ◯サービス担当者会議の要点の写し
  ◯医学的な所見の確認書類(主治医意見書等)の写し
 

関連基準

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理
 指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
 基準の制定に伴う実施上の留意事項について
 平成12年3月1日 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 第2の9(2)

  

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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