住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始されました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができます。

  総務省パンフレット

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