国民健康保険税を滞納すると

国民健康保険税を滞納すると以下の措置が取られる場合があります。ご注意ください。

  1. 納期限が過ぎると・・・
    督促状が送付され、督促手数料100円が加算されます。(延滞金が加算される場合があります。)
  2. それでも納めないでいると・・・
    短期被保険者証が交付されます。
    • 短期被保険者証とは
      通常の保険証より有効期間の短い保険証です。
      更新手続きには納税相談が必要となる場合があります。
      納税相談には世帯主の来庁が必要です。
      代理人が来庁する場合は、委任状に必要事項を記入し持参していただきます。
  3. 納期限から1年を過ぎると・・・
    資格証明書が交付されます。
    • 資格証明書とは
      国保の被保険者であることを証明するものです。
      今までの保険証は返還していただく必要があります。
      病院等にかかった費用は一旦、全額自己負担していただきます。
      高校生世代以下の人には、6ヶ月の短期被保険者証を交付します。

    ※上記滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

    ※40~64歳の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。
    以上の措置がとられても、その間の国保税納付の義務がなくなるわけではありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7642 ファクス番号:0291-32-2128

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